確定申告の際、医療費控除をお忘れなく!
「歯の治療は大切だけど、費用面が心配・・・。」
矯正治療やインプラントを考えているのだけれど、費用面から躊躇してしまうというお声をいただくことがあります。本当に必要な治療だからこそ、少しでも費用の負担を軽減したいというのが私たちの願いです。
今年はぜひ確定申告で「医療費控除」の申告をご検討ください!確定申告は毎年2月16日から3月15日まで行われます。忙しくて税務署に行くのが大変な方も国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、案内に沿って簡単に作成提出が可能なようですよ!
歯科の治療費は、保険診療・自費診療にかかわらずご家族全員分を合算して医療費控除の対象にできます!
1. 控除の対象となる金額の目安
原則として1年間に支払った医療費の合計額が 10万円 もしくは総所得額が200万以下の場合はその5%を超えた場合に、超過分が控除の対象になります。
2. 控除の対象となる医療費の範囲
歯科医院での治療費だけでなく、実は幅広い費用が対象になります。
・歯科治療費全般:むし歯、歯周病治療、抜歯、入れ歯、自費診療(インプラントやセラミックなど)も対象です
・子どもの矯正治療:かみ合わせの改善など、機能回復を目的とした矯正治療は対象です
・治療のための医薬品:処方されたお薬や、歯科医師の指示で購入した市販薬も対象です
・通院費:公共交通機関を使用した場合の運賃。付き添いのご家族分も対象です
※審美目的のホワイトニングや矯正は対象外です
3. 申告の「対象となる家族」の範囲
医療費は、世帯全体の合計で計算できます。
・納税者本人
・生計を1つにする配偶者やその他の親族=仕送りをしている大学生のお子さんの治療費も合算できます
さぁ!1年間の領収書のチェックを始めてみてください。
補足:医療費控除はさかのぼって申告可能です
還付申告は5年前までさかのぼって申告可能ですので、知らなかった方、うっかり忘れていた方も申告してみてください。ただし申告は年ごとにまとめてくださいね。(数年分の合算はできません)
※医療費控除に関してはこのホームページの料金表の下の方に詳しく載せていますのでご覧くださいね

