11月中に要チェック!知っておきたい医療費控除の賢い活用法
こんにちは。したら歯科医院です。
カレンダーも残り2枚となり、朝晩の冷え込みが冬の訪れを感じさせる季節になりました。
年末が近づくと意識し始めるのが「確定申告」や「医療費控除」ですね。特にインプラントや歯列矯正などの自費治療を検討されている方にとって、11月は非常に大切な「計画の月」となります。
今回は、意外と知られていない「医療費控除」を最大限に活用するコツについてお話しします。
■医療費控除は「家計を支える制度」です
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った家族全員の医療費の合計が、原則として「10万円(所得によってはそれ以下)」を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が軽減されたりする制度です。
年内にインプラント治療や歯列矯正治療などの支払いをされた方がいる場合、「ご家族全員の健康をお得に守る絶好のチャンス」でもあるのです。
■ポイント1:高額治療がある年は「家族全員」のケアがお得!
高額な治療費が発生する年は、すでに控除の条件を満たしている状態になります。そのため、この機会にご家族全員のお口の健康をまとめて見直すのが非常におすすめです。
通常なら「数百円、数千円だから申告しない(できない)」と捨ててしまうようなご家族全員の小さな領収書もこの年はすべて控除対象として加算されるからです。
「お父さんがインプラントするなら、今のうちに私も検診をうけておこう。」とか「子どもの矯正相談も年内に受けよう。」というように、ご家族単位で受診スケジュールを合わせることで、家計への還付メリットを最大化することができます。
■ポイント2:所得が高い方が申告するのがスムーズです
医療費控除は、家族の中で「1番所得(年収)の高い方」がまとめて申告するのが最も還付金が多くなるのが一般的です。
日本の制度は所得が高いほど税率が上がる仕組みのため、同じ治療費でも所得が高い方が申告する方が戻ってくる金額が多くなるケースが多いようです。領収書がご家族どなたのお名前であっても、生計が一緒なら合算して申告できますので、ぜひご家族で話し合ってみてください。
■なぜ「11月」が相談のベストタイミングなのか?
医療費控除の対象はあくまで「その年の12月31日までに支払った金額」です。
「年内に支払いに含めて、来春の確定申告にすぐ還付を受けたい」という場合、事前の検査や診断、治療計画の決定などを逆算すると、11月中にカウンセリングをスタートさせることが最も確実なスケジュールとなります。
■最後に:領収書は大切に保管を
制度を賢く活用することで、質の高い歯科治療がより身近なものになります。年内の受診スケジュールについても、お気軽にご相談ください。
